機能性表示食品のパッケージに記載しなければいけないものとは

健康な人が健康増進や維持のために利用できるのが、機能性表示食品です。消費者庁長官へ機能性に関する情報を提出する必要はあるものの、審査はありません。どのような食品であれば機能性表示食品として認可されるのか、またパッケージにはどのような情報を記載するべきか、という内容を知ることは重要です。

さらに、機能性表示食品として適した表現には何があるのか、詳しく見ていきます。

保健機能食品には厳しい審査をクリアして消費者庁長官に認められた後に認可される、特定機能食品いわゆるトクホと呼ばれるものがあります。それ以外にも、すでに科学的根拠が認められているため審査等は不要だが、国が認めた表現の範囲内で機能性を表示できる栄養機能食品があります。

そこに2015年から新たに加わったのが機能性表示食品と呼ばれるもので、ほとんどの農産物や生鮮食品などの食品が対象です。

機能性表示食品はトクホなどと違って睡眠やストレスといった表示ができる唯一のものだが、消費者庁長官から容認されるわけではありません。そのため、科学的根拠をベースに最適な表示をする責任を、事業者が持たなければなりません。

トクホのような審査はないものの機能性、安全性の根拠となる情報を消費者庁長官へ提出しなければいけません。

機能性表示食品等のガイドラインに則った表示方法、あるいは食品表示法で定められている表示基準などを守ることが条件となります。さらに機能性表示食品として認められるのがあくまでも食品なので、医薬品のように疾病の予防になる、効果があるという表現は使えません。

事業者は科学的根拠となる情報を消費者庁長官へ提出しますが、その内容は消費者庁のサイトで公開されることになります。そのため機能性、安全性といった内容をサイトで閲覧できるようになりますが、パッケージ本体にも表示する必要があります。

パッケージの表面には、消費者庁長官に提出した科学的根拠が認められた機能性、届出番号などを表示します。それ以外にも、人の目に付くように機能性表示食品と表示できる一方で、消費者庁長官から審査を受けていないものであることも、表示する必要があります。

パッケージの裏面には摂取する方法や量を守ることの表示も必要ですが、機能性表示食品は医薬品ではない旨も載せなければいけません。理由はあくまでも食品なので、予防や治療などの目的のため作られたものではないためです。

さらに普段の食事面でも主食や副菜などバランスを考えて栄養を摂るといった内容も、利用者に意識してもらえるように載せます。何かあった際には連絡できるように、問い合わせ先も記載することは重要です。また、何か薬を飲んでいる人や疾病がある人は、利用前に一度薬剤師か医師への相談を促す内容も記載しなければいけません。

併せてこれから妊娠を検討している人や妊産婦、未成年などに向けて作られたものではない、という注意書きも必要です。エネルギーや栄養がどのくらい含まれているのか、1日の摂取量を守って摂ったら機能性に関わる成分をどのくらい摂れるのかなども表示します。

表示する内容は多いですが、パッケージを読むことでどのような特徴があるのか把握してもらえます。

機能性表示食品として認められるのは、機能性に関わる成分の特徴に科学的根拠があるものなので、健康増進や維持という表現が可能になります。機能性表示食品として容認された表現にはどのようなものがあるでしょうか。

たとえば糖の吸収を抑える、目の疲労を緩和しますといった身体組織機能をより良く維持することに適しているという表現が使えます。中性脂肪を低下させるなど、より良い状態へ導く際に役立つ表現は認められているのです。

医薬品とは違うので効きますなどの表現は避けなければいけませんが、良好な状態の維持に適しているといった表現であれば記載できます。逆に疾病が治ります、などという表現はまるで医薬品のような作用を得られるかもしれないと誤解を与える恐れがあるため、できない表現です。

治療の効果を謳う内容、病気予防の観点で記載されているものも同様に行き過ぎた、できない表現となります。とても重要なことなので、注意しなければなりません。

科学的根拠があれば食品は何でもよい、というわけではありません。食品の中には機能性表示自体できないものがあります。1つは、未成年や疾病がある人などの利用を目的とした食品は、機能性表示食品として認可されません。

機能性に関わる成分は、疾病のない人の健康増進や維持のサポートに期待できることを条件にしているためです。2つ目は、脂肪や塩分などのような過剰摂取する可能性がある食品、またはアルコールが含まれている飲料です。

さらに、医薬品に利用される原材料の成分が含有している食品、高齢者や乳幼児のように一般的な食事の摂取が難しい人のための特別用途食品も認められていません。

機能性表示食品として認められるには、その食品の機能面を裏付ける情報が必ず必要となります。それが研究レビュー、別名システマティックレビューと呼ばれるものです。プラスとマイナスの結果の両方をあえて出して、総合的にみて機能性があると結論を下したものでなければ、機能性が認められません。

データベースに登録された研究論文があるので、そこから研究レビューに携わる人が取りだしますが、事前にキーワードなどを設定、検索して論文を取り出します。その取り出した論文から、いくつかの条件を満たしたものだけを残します。

その後、機能性に関わる成分の機能性が、認められているかどうかで分けるといった作業を行ないます。最終的には、機能性の科学的根拠の裏付けになる研究レビューとして活用できます。機能性表示食品として認めてもらいたいがために、事業者が機能性にとってプラスの結果だけが載っている論文を、意図的に取り出すことはできません。

機能性表示食品はトクホのように通過しなければいけない厳しい審査はありませんが、機能性を裏付ける科学的根拠の情報などを消費者庁長官へ提出する必要があります。さらに事業者は科学的根拠をベースに、最適な表示をする責任があります。

機能性表示食品として認められたら、摂取方法や量を守ることや医薬品とは違うなど、パッケージに表示しなければならない内容が多いので、記載漏れには注意しましょう。

参考サイト…機能性表示申請 > 薬事法ドットコム > 機能性表示食品取得コンサル – 機能性表示食品の届出コンサルティングなら、薬事法ドットコム